【年金分割制度】
[年金分割制度]
平成16年の国民年金法等の一部の改正により、「離婚時年金分割制度」が導入されました。
この制度の対象となるのは、平成19年4月1日以降にされた離婚です。
[分割の割合]
分割の割合いは2分の1を上限とし、3分の1を下限とします。
[合意書への記載]
合意書は、公正証書等により作成しておくことが望ましいを思われます。
また、合意書への記載にさいしては、社会保険庁等に対する情報の開示請求を求めることも大切な事柄と思われます。
「離婚時の年金分割について」(日本年金機構)