【慰謝料】
[慰謝料]
相手方の有責行為によって、やむを得ず離婚に至った場合については、このことのよって被る精神的苦痛を慰謝する損害賠償を、「慰謝料」として請求をすることが認められております。
※最近では、「慰謝料」という表現をさけて、「和解金」ないし「離婚解決金」といった表現を使うケースも増えてきています。
[慰謝料算定のポイント]
・有責性の軽重
・婚姻期間の長さ
・相手方の資力
[慰謝料の個別論点]
a)慰謝料は離婚原因と密接に関係してきます。
b)双方に責任がある場合には、ケースによっては減額や請求棄却されることもありえます。(裁判例上)
c)すでに損害が補填されている場合には請求棄却されたケース(判例)もございます。
d)財産分与を得ても、個別に慰謝料の請求が認められた判例もございます。
[消滅時効]
慰謝料の請求についての消滅時効は3年となっております。
[有責行為]
離婚の原因となった配偶者の行為を有責行為といいます。
不貞行為や暴力行為、虐待、悪意の遺棄などがこれに該当します。
これらの行為によって精神的苦痛をこうむった他方配偶者は、相手方に対し慰謝料請求をすることができます。