【慰謝料】

[慰謝料]

 

相手方の有責行為によって、やむを得ず離婚に至った場合については、このことのよって被る精神的苦痛を慰謝する損害賠償を、「慰謝料として請求をすることが認められております。

※最近では、「慰謝料」という表現をさけて、「和解金」ないし「離婚解決金」といった表現を使うケースも増えてきています。

 

[慰謝料算定のポイント]

・有責性の軽重

・婚姻期間の長さ

・相手方の資力

 

[慰謝料の個別論点]

a)慰謝料は離婚原因と密接に関係してきます。

b)双方に責任がある場合には、ケースによっては減額や請求棄却されることもありえます。(裁判例上)

c)すでに損害が補填されている場合には請求棄却されたケース(判例)もございます。

d)財産分与を得ても、個別に慰謝料の請求が認められた判例もございます。

 

[消滅時効]

慰謝料の請求についての消滅時効は3年となっております。

 

[有責行為]

 

   離婚の原因となった配偶者の行為を有責行為といいます。

不貞行為や暴力行為、虐待、悪意の遺棄などがこれに該当します。

これらの行為によって精神的苦痛をこうむった他方配偶者は、相手方に対し慰謝料請求をすることができます。