【財産分与】
[財産分与]
ⅰ)財産分与の取り決めの時期
一般的には離婚時に取り決めしておくのが通常です。
しかし、離婚時に決定が出来なったときや、忘れてしまったときには、離婚後でも可能とされています。しかし、離婚時より2年以内に行うことと規定がなされております。
ⅱ)財産分与の性質
財産分与の性質は精算的財産分与(=婚姻中の夫婦共同財産の精算)が原則とされています。
これは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産であるから、離婚を機に精算・分配するのとが公平である、とする考え方です。
ⅲ)財産の範囲の確定
財産分与については、財産の範囲を確定させることが必要です。
このためには、先んじて、『特有財産』を除外することが大切です。
『特有財産』とは、“夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産”や“婚姻中であっても、相手方とは無関係に取得した財産(具体例として相続により取得した財産)”をいいます。
これらは、財産分与の対象となりません。
ⅳ)債務について
判例での考え方をご紹介いたしておきます。
債務も財産分与の対象となるとする考え方をとっています。
夫婦共同財産に、資産と負債とがある場合については、積極財産から消極財産を差し引いた残額に分与割合を乗じて精算を決定します。