【離婚に伴う諸手続き】

[復氏]

 

離婚により氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏します。

 

[婚氏続称制度]

 

離婚により復氏した者は、離婚の日から3ヵ月以内に戸籍法の定めに従って届け出することにより、離婚の際に称していた氏称することができます

 

[離婚後の子の氏]

 

両親の離婚の後、それまでの戸籍残ることとなります。

この場合、親権者が父であるか母であるかを問いません。

 

[子の氏の変更許可]

 

離婚時に新戸籍を編成した方の親はその戸籍に入籍させる場合には、親権者が家庭裁判所の“子の氏の変更許可”の審判申し立てをして、裁判所の許可を得る必要がございます。

 

[離婚届の方法]
協議離婚の場合

 項目

  具体的内容等

提出場所

 本籍地又は届出人の所在地

届出人  当事者又は第三者
添付書類  本籍地以外では、戸籍謄本  
提出内容  郵送又は第三者 
届出期間  なし
提出通数  1通
証人  2名
印鑑  認印、実印 いづれでも可