【離婚不受理届】

[離婚不受理届]

 

   こちららは離婚を回避したい方からのご相談のケースです。

   なかには、相手が勝手に離婚届けを、勝手に提出する、という事態も起こりえます。

   この場合の対応策として、「離婚不受理届」という手段がございます。

①原則的方法ー夫婦の本籍地の役所て「離婚届不受理申出」を行います。

②例外的方法ー別居中などの場合や本籍地の役所へいくのが困難な場合は、最寄りの役所戸籍係に「離婚不受理届」を提出をすることとなります。

この届をうけとった役所は、本籍地の役所へ送付する手続をとってくれます。

 

[有効期間]

 

   旧来の法律では、届け出について「6か月」という有効期間が存在していました。

   しかし、平成20年5月1日以降からは、この期間がなくなりました。

したがって、申し出た方が不受理申出取下げを行わない限り、ずっとその効力が生じることとなります。