【離婚不受理届】
[離婚不受理届]
こちららは離婚を回避したい方からのご相談のケースです。
なかには、相手が勝手に離婚届けを、勝手に提出する、という事態も起こりえます。
この場合の対応策として、「離婚不受理届」という手段がございます。
①原則的方法ー夫婦の本籍地の役所にて「離婚届不受理申出」を行います。
②例外的方法ー別居中などの場合や本籍地の役所へいくのが困難な場合は、最寄りの役所の戸籍係に「離婚不受理届」を提出をすることとなります。
この届をうけとった役所は、本籍地の役所へ送付する手続をとってくれます。
[有効期間]
旧来の法律では、届け出について「6か月」という有効期間が存在していました。
しかし、平成20年5月1日以降からは、この期間がなくなりました。
したがって、申し出た方が不受理申出取下げを行わない限り、ずっとその効力が生じることとなります。