【養育費の支払い】
[養育費の支払い]
次に養育費の支払いについての決定をしておく必要がございます。
実は、法的においては、この養育費の支払いについての基準や規則等は規定がなされてはおりません。
そこで、子供を監護している親(=「権利者」とよばれます。)と、子供を監護していない親(=「義務者」とよばれます。)との間においての『合意』によって決定するのが原則となっております。
☆参考:【養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案】
平成15年に「東京・大阪養育費等研究会」がまとめた<養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案>というのがございます。
この提案が発表されて以来、実務的にはこの表に基づく算定方法というのが定着してきております。
一つの目安としては使えるのではないでしょうか。
この表では、次の3点を基礎として、養育費の支払いを決定する方式となっております。
ⅰ)権利者・義務者の基礎収入を認定する。
ⅱ)子供の生活費を把握する。
ⅲ)権利者・義務者の収入の割合で案分する。
[算定表/参考資料]
ー養育費を決める際の参考資料ー
(裁判所HPより)
下のダウンロードコーナーから参考資料をダウンロードすることが出来ます。
またPDFから資料を参照することが出来ます。